静岡県質屋協同組合に加盟している安心と信頼の質屋をぜひご利用下さい。また静岡県内で開催されるお得なバーゲン情報を提供いたします。

静岡県質屋協同組合静岡県質屋協同組合

質取引契約のご案内(契約約款より)

ご利用に際して

身元確認の資料(運転免許証、健康保険証、パスポート、社員証、学生証、外国人登録証などのいずれか)のご提示をお願いいたします。18歳未満および高校生の方のご利用はできません。

利息計算の方法

  1. 利率(お店に掲示してあります)
  2. 期間(歴月計算)

月の初日から末日までをひと月とし、経過日数に関係なく、月が変わるごとに1ヶ月分ずつ加わります。但し、毎月1日は、前月分までの計算で受け戻しできます。
同(満月計算)
たとえば、7月8日にお預かりすると翌月8月7日までが1ヶ月分となります。
つまり、お預かりした日の前日が質料の切り替え日となります。 

流質期限

満3ケ月 期限の日が定休日に当たる場合は、その翌日とします。
業者がその取り扱っている物品を入質される場合は、満1ケ月。

  • 流質期限経過後は、契約上の債券・債務は全て消滅し、所有権は質屋に移ります。(流質)
    流質期限前はいつでも所定の元利金を弁済して、質物を受け戻すことができます。(出質=受け戻し)
  • 質料のご入金をいただきますと、その月数に応じて流質期限の延長もできます。(利上げ)
  • なお、けじめのない利上げを防止するため、流質期限に、お客様の申し入れにもとづき
    最終流質期限を決めさせていただきます。(最終流質期限)
  • 流質処分後は、貸付金額と処分金額との差額について、その不足・超過に関わらず、
    一切追加請求、精算支払いはいたしません。(物的有限責任)

その他質契約の内容となるべき事項

  • 質札は、質物の受け戻しの際に必要なものですから、大切に保管して下さい。
  • 質札紛失の際は、受け戻しに際し、質置主の身分証明書の提示をお願いいたします。
  • 受け戻しを他人に依頼されるときは、質札裏面に質置主の質物受け戻し委任の署名をし、代理人の身分証明書のご提示をお願い致します。
  • 災害その他質屋および質置主双方の責に帰することのできない事由で、質屋が質物の占有を失った場合、質屋は貸金を、質置主は質物を、相互に損失するものとします。

質取引契約は質屋営業法の規定にもとづくものです。
クレジット・サラ金のように貸金業規制法の適用は受けません。

静岡県質屋協同組合
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